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海外からの給与は扶養控除内で有れば申告不要か否か

海外企業での仕事をしています。契約書は存在しています。また業務の指示も先方から受けておりシステムなどの業務に必要なものは提供されています。給与は海外送金で行われており所得税は引かれていません。

現在、夫の扶養内に入っていますが、年間の所得が103万以下の場合は扶養控除を受け続けられますか?また私のようなケースは確定申告は必要なのでしょうか? お教え頂ければ幸いです。どうぞ宜しくお願いします。

税理士の回答

あなたが居住者であれば、世界のどこで稼得した所得であっても課税対象となり、基礎控除額(令和2年以後は48万円)を超える所得があれば、確定申告の必要があります。
なお、あなたが得ている収入が給与所得であれば年間収入が103万円を超えると申告が必要です。
また、ご主人の扶養内でおさめるためには、税法上は103万円、健康保険上は130万円が限度額です。

早速にお返事をありがとうございます。概要良くわかりました。もう一つ確認をさせてください。私が個人事業主となった場合、年間所得が103万以下で有れば申告は不要なのでしょうか?

年間収入が103万円以下が限度になるのは給与所得です。
事業所得や雑所得の場合は、収入から必要経費を引いた所得金額が48万円以下であることが必要となりますが、収入と必要経費の金額次第ということです。
※収入300万円−必要経費270万円=所得30万円で扶養内で申告不要
※収入70万円−必要経費15万円=所得55万円で扶養外で申告必要

ありがとうございました。給与所得者と個人事業主では所得額の控除金額に違いがある事、また個人事業主の場合、売上から必要経費を差し引いた額が所得となる事、ご説明で理解できました。

本投稿は、2020年05月04日 07時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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