パートで社会保険・厚生年金適用してもらう為には
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インターネットで調べてみたのですが、
就業時間について週20時間以上で、
正社員の 3/4時間以上というのは分かりました。
ただ、従業員が501人以上
それ以下だと条件がある様ですが、あまり分かりませんでした。
従業員がそれ以下の場合は、どのようにすれば
社会保険適用となりますか?
税理士の回答

1.社会保険については、今後の年収の見込み額が130万円以上(交通費を含む)になると、扶養からはずれ、自分で社会保険に加入して保険料を払う必要があります。
2.2016年に社会保険の適用が拡大されたため、以下の条件を満たした場合は夫の扶養ではなく、社会保険に加入する必要があります。
(1)週の労働時間が20時間以上
(2)1か月の賃金が88,000円以上(年106万円以上)
(3)雇用期間の見込みが1年以上ある
(4)学生ではない
(5)以下のいずれに該当する
1.従業員501人以上の会社に勤務
2.従業員500人以下の会社に勤務し、社会保険加入について労使合意が されている
すみません。その、労使合意についてなのですが…
労働組合などは無く、
従業員的にはとても小規模な…
具体的に言うと、代表が1人
パート含めて従業員が片手で足りる様な会社なのですが、
その労使合意は、社長が良しとしなければ社会保険適用にはならないということでしょうか?

使用者側(社長)が合意しなければ、労使合意にはならず、社会保険適用にはならないと思います。
そうなのですね。
体調不良などでの欠勤も認められない為、パートにと考えており、
年長者の方から、パートでも時間と金額をクリアすれば社会保険適用になると言われたので調べていたのですが…
社長の合意が必須となると無理そうです。
分かりやすいご回答
有難う御座います。
本投稿は、2020年07月10日 21時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。