妻のパートの130万円ラインについて
お世話になっております。
是非、先生にご教示願いたい事象がございます。
現在、私は上場先に正社員として勤務しており、妻はパートで昨年の源泉徴収票の給与収入は1028千円で、103万円以内に収めていました。(給与収入1028千円、給与所得378千円)
尚、妻の健康保険証は私の勤務先にて加入しています。
今年、妻より130万まではパートとして働いても問題無いと言われました。(妻の健康保険証も今まで同様に私の勤務先にて加入とする)
尚、子供は1人は社会人、もう1名は高校生で子供手当てをいただいています。
私の昨年の源泉徴収票の給与収入は、1413万円、給与所得は1193万円です。
この場合、妻が今年パートにて130万円まで
働いて、引き続き(私の勤務先の健康保険証に加入を継続)問題無いのでしょうか?
以上、何卒宜しくお願い致します。
匿名
税理士の回答

社会保険の扶養については、配偶者の方の今後の年収の見込み額(交通費を含む。過去の収入は考慮しない。)が130万円未満(月108,333円未満)であれば、ご主人の社会保険の扶養内になります。
本投稿は、2020年08月31日 17時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。