税理士ドットコム - [配偶者控除]チケット転売の際の確定申告について - チケットは・・・購入価格もあると思います。差引...
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チケット転売の際の確定申告について

現在旦那の扶養に入っており103万以下でパートとして働いてます。先日コロナで行けなくなった映画の舞台挨拶のチケットを安易にチケット流通センターにて転売しました。金額は5万でした。また、不要になったアイドルのグッズ等も売りそちらは4万になりました。やはり確定申告は必要でしょうか?また、この9万近い金額を含め103万を超えないようにすれば扶養からは外れなくてすみますか?宜しくお願いいたします

税理士の回答

チケットは・・・購入価格もあると思います。
差引で考えます。
利益が20万ない場合には、申告しないでよいです。
よろしくお願いします。
はい、上記の計算がうまくいけば、103万は守れます。
よろしくお願いします。

本投稿は、2020年09月09日 16時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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