扶養内パート掛け持ち個人事業
現在パートで月4万ほどの収入があります。
就労時間が足りないため個人事業主として掛け持ちしようと考えていますが、お金ではなく時間を稼ぎたいため扶養から外れずにパートと合算しても7〜8万ほどに収めようと考えています。
そこで、質問なのですが
①現住所が賃貸なので事務所を実家で登録しても大丈夫なのか?
②個人事業主になっただけでも収入に関わらず夫の扶養から外れる、また、夫の会社にバレる事はあるのか、夫の会社に報告しなければならないのか?
※できれば知られたくありません。
③最初は顧客もいないため身内に協力してもらい報酬は頂かない、もしくは破格で頂く場合でも就労、経営にはなるのか?
④開業しただけで収入の有無にかかわらず数万円の税金がかかることなどあるのか?
関係のない質問がありましたらすみません。
経営の経験は皆無なので質問させていただきました。
さっきまで控除の意味も知らなかったほどの初心者にも理解ができるような説明をしていただけるとありがたいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

①事業所は主に事業を行う場所なので、自宅である必要はありません。
②扶養かどうかは、所得の額によって決まります。
所得が扶養の範囲内であれば、扶養から外れることはありません。
税金の面からは、年末調整の際、所得額を伝えればいいだけで、
仕事内容は伝える必要はありません。
ご主人の会社の個別のルールで報告義務があるか否かはご確認をお願いします。
③開業当初に宣伝を兼ねて格安でサービスを提供することはよくあるので、特に問題はないと思います。
④自宅と事業所の市区町村が異なる場合
事業所の所在地の住民税(均等割5000円程度)が掛かる場合があります。
丁寧なご回答ありがとうございます。
さらにお聞きしたいのですが
>>②扶養かどうかは、所得の額によって決まります。
所得が扶養の範囲内であれば、扶養から外れることはありません。
こちらの所得の額というのは
経費0+事業所得3万+給与所得4万
月7万、年間84万でも扶養内なのでしょうか?
調べていて、個人事業主になると38万になると書かれている記事があったので少々不安になりました。

給与収入は、給与所得控除が適用されます。
給与収入 年間48万円(4万円×12ヶ月)の場合
給与収入 48万円
給与所得控除△48万円
→給与所得 0円
一方、事業所得 36万円(3万円×12ヶ月)ですが、
給与所得と事業所得の合計が48万円以下であれば、扶養の範囲内となります。
※令和2年分より38万円→48万円に変更になりました。
本投稿は、2020年10月01日 02時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。