税理士ドットコム - [配偶者控除]業務委託と給与収入 扶養枠について質問です - 1.所得税の扶養判定の合計所得金額は、以下の様に...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 配偶者控除
  4. 業務委託と給与収入 扶養枠について質問です

業務委託と給与収入 扶養枠について質問です

現在、業務委託で在宅でお仕事をしております。
そして10月現在、主人の扶養に入っております。
できたら今年いっぱいはこのまま扶養に入っていたいのですが、収入が思ったより多くなっています。
主人の会社に確認したところ、主人の会社の健康保険組合は協会けんぽで、会社からの回答は、『所得が130万以内なら扶養でいられる』との事でした。

●状況
『令和2年1月~3月』 アルバイトとしてお給料を貰っておりました。金額は323888円です。

『令和2年4月~現在(10月)』
ここから業務委託として、一つの会社からお仕事を頂いて納品しております。
職種はデータ入力で、1件いくら、という形です。お仕事を頂いているのは1社のみです。報酬は現時点で948718円です。
11月、12月の報酬額はまだ分かりませんが、恐らくこのペースですと125万円ほどだと思います。

●質問
1.二つの収入を合わせると約157万円ぐらいとなりそうです。確定申告では、給与と業務委託での収入は別で考える、で合っていますでしょうか?そうしますと給与の分は所得が38万以下になるので0円という事になりますか?

2.4月からの業務委託のお仕事でかかった経費を計算すると、約20万ほどにしかならず、所得は130万円を越えてしまうかもしれません。
今後の報酬が減るような事があれば所得130万円でいけそうな気もしていて、いつ扶養を抜けたら良いのか分からずにおります。

4.それと、この扶養枠の経費には、水道光熱費や固定資産税も入れて計算しても大丈夫でしょうか?金額の半分を経費にしようかと思っていますが、万が一、確定申告をした際にそれが認められなかった場合、扶養枠である、所得130万を越えてしまったと後から気付いたとすると、遡って会社に申告すれば良いのでしょうか??

分かりにくい文書、そして長くなり申し訳ございませんが、ご教授願えましたら幸いです。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

1.所得税の扶養判定の合計所得金額は、以下の様に計算されます。合計所得金額が48万円を超えると、扶養から外れ、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
(1)給与所得
収入金額323,888円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
(2)雑所得(業務委託)
収入金額125万円-経費20万円=雑所得金額105万円
(3)(1)+(2)=合計所得金額105万円
2.社会保険の扶養については、給与所得と雑所得があれば、以下の様に判定されると思います。
給与収入323,888円+雑所得収入105万円=判定金額1,373,888円
収入が130万円以上になることが確実になった時点で、扶養から外れることになると思います。
3.経費については、収入を得るためにかかった費用(光熱費など)を適正に按分した金額が経費になります。経費が認められずに、もし130万円以上になってしまった場合は、遡ることはないと思います。詳細は、社会保険事務所に確認をされてたほうが良いと思います。

お忙しいところ、大変分かりやすいご回答、ありがとうございました!!

遡るのかどうかは、社会保険事務所に問い合わせてみようと思います。

素早いご回答を頂けまして、とても助かりました。
ありがとうございました。

本投稿は、2020年10月16日 11時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

配偶者控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

配偶者控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,192
直近30日 相談数
654
直近30日 税理士回答数
1,219