扶養控除について教えてください
夫の年収が900万円以下未就学児が2人で妻がパートを始めた場合の扶養控除について教えていただきたいです。
手取り月10万円で年120万円の収入を得た場合、
120万円ー55万円で所得65万円になり配偶者特別控除は38万円受けれるのでしょうか?
また120万円の収入を得た場合、所得税と住民税がかかると思いますが、他に夫や妻にかかる税金はありますでしょうか。
今お金の勉強をしていますがなかなか理解が出来ず、、。
易しく教えていただけますと嬉しいです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

1.相談者様の年収が103万円を超えると、扶養から外れ、ご主人は配偶者控除38万円を受けられなくなります。しかし、相談者様の年収が103万円超150万円以下(所得金額では95万円以下)であれば、ご主人は配偶者特別控除38万円を受けられます。それ故、ご主人の税金には影響はないです。
2.120万円の収入を得た場合、所得税と住民税がかかりますが、他に夫や妻にかかる税金はありません。
出澤先生、早速のご返答ありがとうございます。
新たな疑問もお時間ありましたら教えてください。
パート勤務の場合、時給で働きほぼ実働分お給料をいただくと思いますが、頂いた分が額面年収=手取り年収になるのでしょうか?
そうなると給与所得控除は関係ないのでしょうか?
パートで120万円の収入を得た場合
夫→夫の税金に何も影響なし、そのまま
妻→収入に対しての所得、住民税がかかる
ということなんですね。理解できました。ありがとうございます。

パートでの給与収入から所得税等の控除がなければ(非課税)、給与収入=手取収入になり、給与所得金額は0になります。しかし、年収が103万円を超えると給与所得金額は、以下の様になります。
給与収入金額120万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額65万円
この給与所得金額が48万円を超えると。所得税、住民税がかかり、その分手取りが減ります。
わかりやすいご説明ありがとうございました!
安心して働きに行くことができます。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年10月23日 18時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。