[配偶者控除]退職後に夫の扶養に入る場合 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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退職後に夫の扶養に入る場合

現在正社員で働いていて、来年3月に退職予定です。その後月10万円のパート勤務になる予定ですが、1月から3月まで17万円の収入があって、その後月10万円になるので、年収130万円を超えてしまう予定ですが、その場合退職後に夫の扶養に入れますか?

税理士の回答

社会保険の扶養については、今後の年収の見込み額(交通費を含む。過去の収入は考慮しない。)が130万円以上になることが確実であれば、扶養から外れ、自分で社会保険に加入して保険料を払う必要があると思います。相談者様が退職の時点で、その後の年収が130万円以上になることが確実であれば、扶養には入れないと思います。

ご回答ありがとうございます。
退職後の収入は90万円で退職前が51万円なので、12月までの収入が合わせて141万円となる予定です。
その場合でも社会保険の扶養に入ることはできないのでしょうか?

相談者様が翌年3月に退職される時点において、その後(3/3-4/2月)の年収の見込み額が130万円以上になれば扶養から外れ、130万円未満であれば、扶養内になると思います。

本投稿は、2020年10月23日 20時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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