年度の途中で正社員からアルバイトとなり、夫の扶養に入りました。社会保険で損しない収入額は?
2020年3月まで正社員として勤めていた会社を、コロナの影響もあり、4月からアルバイトへ勤務形態を変更しました。
1〜4月に受け取った給与は各月20万、既に80万円あるのですが、扶養に入ることはできるのでしょうか。5〜12月までの給与も合わせて130万を超えないようにしていたのですが、ここにきて超えそうです。2020年の年間給与額が130万を超えたら何かまずいのでしょうか…?それとも、扶養に入った4月以降の給与を基準にしてよいのでしょうか。
税理士の回答

回答します
税務上の扶養は、合計所得金額が48万円以下であり、給与収入の場合は収入金額が103万円以下が該当となります。
また、扶養の判断は暦年(1月から12月)の所得金額により判断されます。
収入金額130万円とは「社会保険上の扶養」の判断となります。この場合の130万円は、今後年間収入が130万円を超える見込みになった時に「扶養」から外れることになります。
なお、詳細は被扶養者(負傷する側)の社会保険の担当者に確認されることをお勧めします。
本投稿は、2020年11月02日 20時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。