扶養に入れる所得金額
本業ハンドメイド作家のみで青色申告しています。
今年はe-taxで申告して65万の控除を受けようと思いますが、65万の控除で無事申告できたとして、その結果所得金額が48万円以下なら夫の扶養に入れるのでしょうか。
それとも55万円の控除の場合のみ所得金額48万円以下で扶養に入れるのでしょうか。
(65万円の控除を受けた場合は今まで通り38万円以下の所得金額でないと扶養に入れないということではないのでしょうか。)
税理士の回答

青色申告であれば、以下の様に事業所得金額が48万円以下(令和2年から)になれば親の扶養内になります。
収入金額-経費-青色申告特別控除額55万円(電子申告の場合は65万円)=)事業所得金額
青色申告特別控除額が55万円でも65万円でも基礎控除48万円は変わりませんので、どちらでも配偶者控除の対象です。
e-Taxで提出した場合の65万円控除は、書面提出の55万円控除に対して10万円の特典をつけているとお考え下さい。
お二方早々にお返事くださりありがとうございました!わかりやすくて助かりました!
本投稿は、2021年01月10日 22時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。