夫の扶養内でハンドメイド商品で収入を得ていたが年末調整申請後に爆売れし扶養外になった際の手続き
夫(サラリーマン)の扶養内でハンドメイト商品をインターネットで販売しておりましたが
年末調整後(11月頃でした)にネット注目され商品が爆売れしてしまい申請していた金額から150万近く誤差が生じました。1月末までに言えば夫の会社で処理して頂けるとのことでしたが、今まで扶養内の収入だったのに急に跳ね上がって経理に何か言われるのを夫が難色を示しているので、夫の源泉徴収発行後に自分で確定申告しようと思っております。
扶養から外れた場合に生じる税負担額が一体いくらになるのか計算しているのですが
今一つわからず質問させていただきました。
所得が200万ぐらいですと、健康保険、年金、所得税、住民税諸々で50万ぐらいでしょうか?
また夫の扶養控除がなくなるので夫の確定申告に対しても支払いがいくらぐらい生じるのでしょうか?夫は年収500万ぐらいです。
夫の会社の健康保険に加入していたので、国民健康保険に加入するわけですが
支払い資格は昨年度(令和2年度)分まで遡って支払いが生じるのでしょうか?
商品が爆売れしたことは嬉しいことですが、税負担が一気に100万近くになるのかと
震えております。ご指南いただけると助かります。
税理士の回答

1.相談者様の合計所得金額(収入金額-経費)が48万円を超えると扶養から外れ、ご主人は配偶者控除38万円はうけられません。相談者様の合計所得金額が48万円超95万円以下であれば、ご主人は配偶者特別控除38万円を受けられます。ご主人の税金には影響はないです。また、95万円超133万円以下であれば、配偶者特別控除38万円は段階的に減額されますが配偶者特別控除は受けられます。
2.相談者様の税金
収入金額-経費=雑所得金額
(1)所得税
雑所得金額-所得控除額=課税所得金額(105万円以下までは5%の税率)
課税所得金額x税率=所得税額
(2)住民税
雑所得金額-所得控除額=課税所得金額
課税所得金額x10%(定率)=住民税額
3.ご主人の税金
相談者様の合計所得金額が133万円を超えると、ご主人は配偶者特別控除をうけられなくなります。そのため以下の様に税金が増えます。
38万円x10%=38,000円
出澤信男さま
ご回答いただきありがとうございます。
質問なのですが
合計所得金額が133万円を超えると、夫の配偶者特別控除をうけられなくなり。38万円x10%=38,000円税金が増えるとのこと。
同時に健康保険、年金、所得税、住民税諸々の支払いも
生じるという理解であっておりますでしょうか?
金額は収入金額-経費=雑所得金額をしっかり計算してからとなるのですが、
支払い資格は、いつの時点で生じるのでしょうか?
教えて頂けると助かります。

1.最初に所得税の課税所得金額は、195万円以下が5%になります。誤入力でしたので訂正します。
2.相談者様の合計所得金額が133万円を超えると、ご主人は配偶者特別控除を受けられなくなり、38,000円の税負担が出ます。
3.相談者様は、合計所得金額が48万円を超えると、所得税(確定申告で納付)、住民税(6月に納税通知書が送付される)の納付が出ます。社会保険については、雑所得金額が130万円以上になると、扶養から外れることになると思います。詳細は社会保険事務所に確認をされた方が良いと思います。
出澤信男さま
丁寧なご説明いただきありがとうございます。
詳細は社会保険事務所に確認いたします。
私の所得の修正は、夫の確定申告書はAタイプで申請すればよろしいでしょうか?
何度もすみません。

相談者様の所得金額が95万円を超えれば、ご主人は給与所得者のため確定申告書Aで修正することになります。相談者様は、雑所得の申告になりますので、確定申告書Bでの申告になります。
出澤信男さま
この度は色々と教えて頂きありがとうございました。
本投稿は、2021年01月16日 07時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。