扶養認定の取り消しについて
個人事業主です。経費が少ないため、措法27を適用しています。
今年1月1日から主人の社会保障の扶養認定を受け入っています。
最近、「事業所得者の必要経費の範囲について」という通知があり、
控除可能な経費については、「所得を得るために直接必要、かつ、
最小限の範囲に限る」ということになりました。
この場合は、措法27を適用しているため扶養認定が取消になる可能性はあるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
措法27が、駄目という税務署からの通知を受けたのですか?
受けたのなら、それに代わって、実額を出してください。
そのうえで、扶養の問題が、変わります。
受けないのなら、何も心配はしないでよいです。
ご回答ありがとうございました。
安心しました。
本投稿は、2021年01月27日 13時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。