扶養についての質問です。
私たちは結婚3年目の夫婦のです。
入籍してすぐに、旦那の会社に書類は出して、私は旦那の扶養に入りました。
しかし、今急に税理士さんから、
令和元年、並びに令和2年分の奥様の源泉徴収票についてもご提供ください。
奥様の分を必要とするのは、扶養に入れることができるか否かを判断するためです。
と言われました。
扶養に入ってから、収入は変わっていません、毎年12月に、私の収入がいくらかは書類で提出済みです。
なぜ今になって私の源泉徴収が必要とされるのでしょうか?
100歩譲って令和2年分のならわかりますが、過去に遡って元年まで請求される意図はなんでしょうか?
税理士の回答

梶原光規
旦那様のお勤め先の顧問税理士からの問い合わせであれば、単純に、令和2年分の年末調整に間違いが発覚し、それに伴い令和元年分の見直しをしたため、合わせて修正をするための確認作業かと思います。
(令和2年分は大きく税法が変わっています)
不安に思われるなら、念のため、コピーを渡されてもいいかもしれません。
ご回答ありがとうございます。
扶養に入れるか否か…という言い回しに、「今まで入れていなかったのか?」と不安を抱きましたが、そういう事ですね!
その顧問税理士さんは、前に扶養に入る手続きの時に「コピーや書類でマイナンバーを提出するのではなく、マイナンバーカードそのものを提出して欲しい。」などと、不思議な事を言う方だったので、不安になってしまいました……
(例え税理士さんでも大切な個人情報のマイナンバーカードを渡すなんて事はありえないと思うので、コピーしかお渡しできません。とお断りしましたが、私の考え方が間違っているのでしょうか……)
でも、やはり今回も一応念の為コピーだけを渡すようにします。

梶原光規
通常、マイナンバーカードの現物をお預かりすることはありません。
ご本人の目の前で目視確認、または、税理士事務所に持参いただいた際に、コピーするために一時的にお預かりするだけです。
相談者様の考えで間違っていません。
源泉徴収票もコピーで全く問題ありません。
ありがとうございました。
安心しました!
本投稿は、2021年02月22日 22時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。