検針員の配偶者控除について
現在、水道の検針員で収入が72万円あります。それに加え新たに給与の収入が60万円程のパートを始めたいと思っております。
この場合、検針の所得に関して家内労働者等の必要経費の特例は認められるのでしょうか?
また認められない場合は、パートの収入を減らすほか配偶者控除は受けられないのでしょうか?
御回答よろしくお願い致します。
税理士の回答

家内労働者等の必要経費の特例を受けられる条件は、以下になります。
-対象者が「家内労働者等」であること
-所得の種類が「事業所得」または「雑所得」であること
-給与の収入金額が55万円未満であること
-特定の人に対して継続的にサービスを提供する人
給与収入を55万円未満にする必要があります。
回答ありがとうございます!
給与収入を減らすことを検討してみます。
本投稿は、2021年03月09日 22時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。