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社会保険、所得税等の扶養について相談です

社会保険と所得税が旦那の扶養内で収まるかが心配なため、ご意見願いたいです。

当方、1月~3月の間は市の管轄する職場の正社員として月に総支給額29万円ほど、差し引きされて23万円ほど、退職したので退職金35万ほどを頂いてます。

現在4月からメールレディとしてだいたい月に5~6万円程。企業の内職として1万~1万5千円ほどを稼いでいます。内職は9月まで続ける予定です。
メールレディーとしての所得がだいたい月に5万円だとして、12月まで働いて約(45万-経費18万程=27万くらい)
内職はほとんど経費がないのでだいたい7万円ほど、合計で約35万円程の収入を見越しています。

・所得税に関しては心配になり市の税務署に電話で相談したところ、退職金は所得内にこの金額なら入らない、かつ133万円以下に収まるので配偶者特別控除で申請してくださいと言われました。(こちらであっていますでしょうか?)

・社会保険の扶養に関しては、こちらも1月から3月までの給与が収入に含まれるのでしょうか?また、退職金の収入も含まれるとなると、扶養内で収まらない気がするため、コメント頂ければ幸いです。

税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円超えれば、所得税の扶養から外れ、ご主人は配偶者控除38万円は受けられませんが、48万円超95万円以下であれば、ご主人は配偶者特別控除38万円を受けられます。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
社会保険については、今後の収入金額(給与収金額+雑所得金額)が130万円未満であれば、扶養内になります。

本投稿は、2021年04月19日 10時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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