[配偶者控除]専業主婦の雑所得について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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専業主婦の雑所得について

お世話になります。
専業主婦です。今年は報酬を頂ける機会があり、経費を引いた結果、雑所得が70万になりそうです。他の所得はありません。
夫の扶養に入っております。
配偶者控除による控除額48万を越してしまいましたが、払う必要がある税金の金額がシュミレーションできません。
48万越したとはいえ、扶養から外れる必要はないと解釈してよろしいでしょうか。
住民税、所得税等の計算式を教えて頂けると幸いです。
宜しくお願い致します。

税理士の回答

1.雑所得金額が70万円であれば、所得税の扶養から外れ、ご主人は配偶者控除38万円は受けられませんが、相談者様の所得金額が48万円超95万円以下であれば、ご主人は配偶者特別控除38万円を受けられます。ご主人の税金には影響はなく実質的に扶養と同じになります。
2.相談者様の税金の計算は以下の様になります。
収入金額-経費=雑所得金額70万円
1.所得税
70万円-基礎控除額48万円=課税所得金額22万円
22万円x5%=11,000円
2.住民税
70万円-基礎控除額43万円=課税所得金額27万円
27万円x10%=27,000円

ご返答ありがとうございます。
大変助かりました。

とてもお恥ずかしい質問ですが、
扶養から外れるということは、
国民年金、国民保険を私自身が国に納める
といったことでよろしいですよね。
度々申し訳ございません。

扶養から外れるのは、所得税の扶養から外れるということです。社会保険の扶養については、所得税の扶養とは違い、所得金額(収入金額-経費)が130万円未満であれば、扶養内になります。

理解できました。ありがとうございます。

万が一、年内の所得金額が変わって分からなかったり、130万を越してしまった際はまた質問させて下さい。

説明が解りやすく、助かりました。
ありがとうございました。

本投稿は、2021年05月01日 18時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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