扶養に入るための所得証明書について
4月まで個人事業主をしていて、5月から結婚による引越しのため廃業しました。
1月から4月までの収入は約60万円です。
5月からは収入がなくなるので、夫の社会保険扶養に入りたいのですが、所得証明書が必要と言われました。廃業届は提出済みです。
そこでご質問なのですが、この所得証明書は令和2年のものになるので、所得は約160万円前後です。
この所得金額に関わらず、社会保険扶養は廃業した月からの見込み収入の問題なので、昨年の所得金額は関係ないかと思うのですが、提出する意味はあるのでしょうか?
これを提出したことによって、入れないということはありますか?
それとも所得金額ではなく、他に何か証明するもの(例えば実際に働いていたか?など)として提出しているのでしょうか?
会社の規定ですので、ご判断が難しいかと思いますが、考えられる理由や、またこの場合(昨年の所得160万円)でも社会保険扶養に入れるかどうかご教示いただけると助かります。
私の調べた限りだと入れるという認識なのですが、間違いないでしょうか?
税理士の回答

社会保険の扶養については、今後の所得金額(個人事業の場合、収入金額-経費)の見積額が130万円未満であれば、扶養内になると思います。過去の所得金額は考慮されないと思います。
本投稿は、2021年07月02日 14時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。