家内労働者等にあてはまるのか否かと、その際の税金について
私は今、夫の扶養内でフリーランスの保健師をしており、とある保険会社と業務委託の形です。
あくまで業務委託であり、雇用ではありません。
仕事内容としては、自宅で電話での保険者への保健指導、たまに保険者の自宅に赴き直接の保健指導を行なっております。
このような形での仕事の場合、家内労働者等の必要経費の特例には当てはまるのでしょうか?
そして万が一当てはまった場合、経費が55万円分無条件で適応されることまで理解しました。
ということは、引き続き扶養内で働こうと思った場合は、単純に38万+55万の93万以下の報酬であれば、夫の扶養から漏れることはないということでしょうか?
また、夫の扶養から漏れてでも稼ごうと思った場合、94万円から住民税などは発生するのでしょうか?
住民税が発生する額等が全く分かりません。
また、報酬が多くなればなるほど住民税ももちろん高くなると思うのですが、どのぐらいの報酬額から○○円など、決まりはあるのでしょうか?
正直に言って、働いた分が全部住民税へ…といった損をしたくないなと思っており、住民税を払ってでも稼ぐとなった場合は、具体的にどのぐらいの額からであれば損なく稼げるのでしょうか。
無知が故、支離滅裂な文書で申し訳ありません。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

家内労働者等の必要経費の特例の適用条件は以下の様になります。
-対象者が「家内労働者等」であること
-所得の種類が「事業所得」または「雑所得」であること
-給与の収入金額が55万円未満であること
-特定の人に対して継続的にサービスを提供する人
上記の要件を満たせば、適用は受けられます。その場合、所得金額の計算は以下の様になります。
収入金額-特例経費55万円=所得金額
所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、所得税は非課税で確定申告は不要になります。また、住民税は所得金額が45万円以下であれば、非課税で申告は不要になります。
お返事ありがとうございました!
私のこの働き方の場合、家内労働者等には当てはまるのでしょうか?
また、所得の種類というのはどこで分かりますでしょうか?

相談者様の場合は、特定の人に継続的なサービスを提供されるのであれば該当すると思います。念のため、詳細は所轄の税務署に確認をされるのが良いと思います。
所得の種類は、税務署に開業届を提出していれば事業所得になります。提出していなければ雑所得になります。
詳しくありがとうございます!!
とても勉強になりました!
また税務署で確認したいと思います!
本投稿は、2021年08月09日 13時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。