[配偶者控除]130万の計算について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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130万の計算について

お世話になります。
夫の扶養に入っていますが、ネットでは様々な説明がありよくわかりません。

とりあえず、扶養に入って年金や国民保健はカバーしてもらいたいので、130万を意識しています。

しかし、そもそも一年とはいつからいつまでのことなのか、支給日で1月から12月なのか、実際の勤務日での1月から12月なのか。

また、年収で130万に収まっていればいいのか、月収を10万8334円以内に収めないといけないのか、わかりません。


私の場合は、月々の給料にバラつきがあるので、10万8334円を超えてしまっている月もあれば、9万ほどしかない月もあります。


詳しく教えていただければ助かります。

税理士の回答

初めまして、税理士の田村です。
ご質問の件ですが、
社会保険(年金や健康保険料)につき扶養範囲におさめたいのでしたら、
ご理解の通り年収130万円(給与)以内にする必要がございます。
この場合の130万円は、1月1日から12月31日の間に支給を受けた金額の合計(勤務日ではない)になります。年間で判断をするため、月収は問われず、極端な例で1月に130万円の給与収入があり2-12月は0円の場合も、該当します。

早速の回答ありがとうございます。

そうしますと、月締めで翌月支払われる場合、
例えば、2021年の12月締めで2022年1月に支払われた分は、2022年の分に含めて良いのでしょうか?

ご理解のとおり、支払日で判断をいたします。

ありがとうございます、すごく安心しました。

130万は、住民税などを差し引いた手取り額でしょうか?それとも差し引く前の額でしょうか?

本投稿は、2021年09月15日 17時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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