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質問です。

現在業務委託で、企業のサポート、ライターを複数掛け持ちしています。
(毎月14万円ほど収入があります)
今年は年間で52万円ほどしか稼いでいないため、夫の社会保険の扶養に入っています。

来年1〜3月までは同じ収入予定、4月以降は子どもを保育園に入れる予定なので、収入が上がる予定です。
この場合、扶養を外れるタイミング、個人事業主として登録するタイミングはいつが良いのでしょうか。
また知識がなさすぎて大変恥ずかしいのですが、次回の確定申告は普通に行って大丈夫でしょうか?

税理士の回答

業務委託での所得は、雑所得になります。所得金額(収入金額-経費)が48万円を超えることが確実になって時点で扶養から外れる申請が必要になります。今後、継続して業務委託の仕事をされていく予定であれば、開業届を提出されてよいと思います。なお、所得金額が48万円を超えた場合は、確定申告をすることになります。

本投稿は、2021年11月28日 13時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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