扶養内 個人事業とバイト掛け持ち
扶養内で個人事業主として働いています。
来年から掛け持ちでアルバイトをしようと思っているのですが、扶養内で働くのに青色申告の控除と家内労働者の特例を使おうと思っています。
私の認識としては
基礎控除が48万
青色申告が最大65万
家内労働者の特例が55万
で
控除などを引いた金額が48万以内だと扶養内でいられると思っています。
つまり
個人事業 年間113万
アルバイト55万
が上の二つの控除を使って働ける最大の金額ということで合ってますか?
税理士の回答

①帳簿書類を備え付け、取引を記録し、かつその帳簿書類を保存、②確定申告書に資産負債表を添付、③電子申告等、④青色申告申請書の事前提出、の4要件を満たせば合っていると思います。
本投稿は、2021年12月03日 21時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。