[配偶者控除]開業と扶養について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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開業と扶養について

はじめまして。
開業と扶養についての相談にのってください。
今までエステ関連の仕事を業務委託でしていましたか10月~部屋を借りサロンをオープンしました。これからも両立していきますが、サロンでは売り上げはほぼ無しです。
そこで質問ですが、

1.サロンを構えたりネットで集客をはかりたいのですが、開業届は必要ですか?

2.今も主人の扶養に入っていますが仮に開業届を出したら扶養から外れなくてはいけないということはありますか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

1 部屋を賃貸しサロンをオープンしたとのことですので、事業として継続してサロンを行われるということであれば、開業届の提出が必要になります。
なお、開業日から2ヶ月以内に青色申告承認申請書を提出し承認されれば、青色申告特別控除や赤字(欠損)の3年間繰越など特典がございます。
2 所得税上の配偶者(特別)控除は、扶養者側の所得金額や被扶養者側の所得金額により控除額が変わります。
例えば、ご主人(扶養者側)が給与所得者で給与以外の所得が無く、年間の給与所得が900万円以下で、一般の控除対象配偶者(12月31日時点で70歳未満)の所得(売上から経費等を差引いた額)が48万円以下であれば、配偶者控除が38万円受けれますが、控除対象配偶者の所得金額が増えていくと、それに伴い配偶者(特別)控除が段階的に減額されていきます。

ありがとうございます。部屋を借り継続的に営業するなら開業届は義務として提出しなくてはいけないという認識でよいでしょうか?

本投稿は、2021年12月07日 17時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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