扶養内 パートと個人事業主掛け持ちの場合収入金額について
夫の扶養内でパートと個人事業主の収入があります。
今年度12月支給分までででパート課税支給合計81万円ほどの予定です。
税金面でも社会保険面でも扶養内でいられるようにするには
103万円−81万円=22万円
この22万円は売上-経費(青色申告控除前)という認識であっていますでしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額81万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額26万円
2.事業所得
収入金額-経費-青色申告特別控除額55万円(電子申告の場合は65万円)=事業所得金額22万円
3.1+2=合計所得金額
ありがとうございます。
かなり頭がこんがらがっていて的外れな質問をしてしまったら申し訳ございません。
税金の扶養はご教示いただいた通り、社会保険の扶養は
パート課税支給合計81万円+(売上-経費(青色申告控除前))=130万円以内
であっていますでしょうか?
というのも前に夫の健康保険組合に問い合わせをしたところ
計算は「青色申告控除前」ですと言われたことがありまして。
税金は所得、社会保険は収入で扶養判定の計算するのでしょうか。
お忙しいところ恐縮です。どうぞよろしくお願い致します。

社会保険の扶養は、所得税の扶養と違います。社会保険の扶養判定は、給与収金額と事業所得(収入金額-経費)との合計額が130万未満であれば、扶養内になると思われます。青色申告特別控除額は、控除の対象にはならないと思います。また、経費についても条件があるようです。詳細は、組合に確認をされるのが良いと思います。
ありがとうございます。
経費についても条件とは考えませんでした。
確認してみます。
ご教示いただきありがとうございます。
本投稿は、2021年12月08日 15時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。