給与所得と事業所得合わせて社会保険の扶養に入るには
こんにちは。
現在個人事業主としてサラリーマンの夫の扶養にはいっています。(所得税、住民税、社保、厚生年金)
今後、副業でアルバイトをする場合、
以下の条件ならば所得税の扶養に入れると認識しております。
1.給与所得
収入金額-給与所得金額55万円=給与所得金額
2.事業所得
収入金額-経費-青色申告特別控除額55万円(電子申告の場合は65万円)=事業所得金額
→1+2=合計所得金額
この合計所得金額が48万円以下であること
その他の住民税や社会保険、厚生年金についての扶養の条件を教えていただけますと幸いです。
(社会保険は所得ではなく経費などを差し引く前の収入で計算して130万円以下で合っておりますでしょうか)
お忙しいところ恐れ入りますが、何卒よろしくお願い致します。
税理士の回答
回答します。
扶養認定の計算方法は、あなた様のお考えのとおりです。
私は公務員を経験しています。共済組合保険の認定も所得ではなく、収入が130万円でしたので、同じことだと考えます。
住民税ですが、所得税の基礎控除額が48万円なのに対し、住民税の基礎控除額は43万円です。
従いまして、あなた様の所得が43万円を超えると、超えた額の10%程度、所得割が賦課されることがあります。
あと厚生年金に関しては、社会保険労務士の範疇ですので、回答は控えさせていただきます。
詳細に教えていただき、誠にありがとうございます。
とても参考になりました。
本投稿は、2021年12月16日 16時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。