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年末調整 配偶者特別控除について配偶者の見積額

今年の3月末まで正社員で働き退職し、同じ職場で4月からパートとして働いており、4月から夫の社会保険上の扶養に入っています。
見積額が1月から12月までを合わせると162万円でした。通勤手当は入れていません。(退職金は退職所得控除額の方が高く、計算したらマイナスだったので記入欄には0と記入)その為、合計見積額162万円と記入して提出しましたが、これで大丈夫か心配になりました。
配偶者特別控除は受けられますか?
よろしければ、教えて下さい。
なお、1月からは税法上の扶養になります。

税理士の回答

見積額が162万円ということですが、この金額が①課税対象の支払金額なのか、②課税対象の支払金額から給与所得控除を差引いた後の金額なのか、また、配偶者(夫)の所得金額により結果が変わってきます。
例えば、配偶者(夫)の所得金額が900万円以下のときご相談者様の課税対象の支払金額が162万円である場合(①)、162万円から55万円を差しい引いた107万円が所得金額になり、配偶者特別控除は26万円になります。一方ご相談者様の所得金額が162万円である場合(②)は、配偶者特別控除は受けれないことになります。

給与収入の 合計見積額162万円の給与所得は107万円です。ご主人の給与所得が900万円以下ですと配偶者特別控除額は26万円となります。記載の仕方はお示しの方法で大丈夫です。

大丈夫そうなので、安心しました。
ご返答いただきありがとうございました。

本投稿は、2021年12月19日 15時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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