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配偶者特別控除の金額の申告誤り、税務調査依頼

私は4年前よりパート勤務初年度は100万円以内でしたが年々収入は増加しており今年度は累計課税支給額236万円でした。夫婦共々無知なため夫は年末調整の際に私の収入を100万円に申告していたことが最近発覚してしまい追徴課税がかかると思います。令和1年分の税務調査依頼が来てしまい追徴課税はいくらになりますでしょうか。夫の収入は500万円ほどです。
また令和2年の源泉徴収票支払い金額175万円、所得控除後の金額は115万でした。こちらは税務調査依頼は来ておりませんが追徴課税が必要なのは明らかのため不安です。

税理士の回答

回答します。
令和1年分は、残念ながら配偶者控除が受けられないため、所得税の追徴があります。
ご主人の給与収入は500万円なら、給与所得控除後の金額が350万円から360万円ではないでしょうか。
ご主人様の基礎控除38万円や社会保険料控除などの保険を差し引きますので、税率は10%になると想定します。
そうすると、あなた様の配偶者控除38万円の適用が否認されますので、
38万円の10%が所得税の追徴税額になります。
税率の確認方法は、ご主人様の源泉徴収票の中に給与所得控除後の金額と言う欄があります。これは給与収入から経費を差し引いた額のことです。
そのとなりに、所得控除の合計額の欄があります。
給与所得控除後の金額から所得控除後の合計額を差し引いた残額が、195万円を超えると税率10%、195万円以下なら税率5%ですので目安にしてください。
令和2年分ですが、あなた様の給与所得控除後の金額が115万円ですので、配偶者控除38万円の適用はありませんが、配偶者特別控除21万円の適用は受けられます。
このため38万円から21万円を差し引いた残額17万円が対象となります。
追徴される所得税は、17万円の10%又は5%となる見込みです。
最終的には、ご主人様の源泉徴収票を確認してください。

お返事ありがとうございます。
これまた無知で恥ずかしいのですが、追徴課税は月の所得税に加算されるものですか?それともまとめて一括で払えばいいのでしょうか?

回答します。
ご主人様が確定申告を行っていたら、税務署からご主人様あてに修正申告の手続きを指示されますが、確定申告をしていないと源泉所得税の納付義務者は勤務先です。勤務先が預かり納める制度です。
このため税務署から勤務先に納税するよう連絡があります。
計算は毎月ごとですが、結果としてまとめて納税の通知が来ます。それを勤務先が立て替えて払い、ご主人様に連絡されると思います。
勤務先が立て替え、毎月の所得税に加算するか、一括請求されるかは勤務先の考え方次第と思います。

本投稿は、2021年12月27日 19時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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