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2月から傷病手当金での生活になります。夫の扶養に入る事は可能ですか?

現在仕事を休職しており、傷病手当金の申請を行っている所で予定では2月から受給開始予定で月額16万5千円の予定です。

今の職場は2月上旬に退社となり、退職後は国保へ切り替えるのですが、夫が自営業で東京土建に所属しております。

上記の私の状況で、配偶者特別控除として扶養に入る事、東京土建の国保へ加入しようと考えていますが可能でしょうか?

配偶者特別控除の条件としての、夫の所得合計額も指定額未満です。
私も今の段階で何も手続きをまだしていない状況です。

併せて、確定申告の時期に受給中の状況でして基本申告は不要とありますが医療費控除をしたいのでその際は申告が必要という認識で良いですか?

余談ではありますが、この内容についてはクラウド税務相談の方が色々と詳しくお話を伺える物でしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

上記の私の状況で、配偶者特別控除として扶養に入る
→傷病手当金は所得税の非課税ですので、本年の所得が48万円以下でしたら配偶者控除をご主人が適用できますよ。

東京土建の国保へ加入しようと考えていますが可能でしょうか?
→社会保険は税理士の専門外です。東京土健へ直接お問合せください。

確定申告の時期に受給中の状況でして基本申告は不要とありますが医療費控除をしたいのでその際は申告が必要という認識で良いですか?
→ご相談者様のご理解のとおり、医療費控除を適用するには申告が必要です。

この内容についてはクラウド税務相談の方が色々と詳しくお話を伺える物でしょうか?
→運営側の税理士ドットコムにお問い合わせください。

本投稿は、2022年01月16日 16時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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