年金受給者を扶養に入れるには?
夫62歳、無職。妻56歳、会社経営者です。
妻の会社はコロナ禍で売上が激減。現在は額面で月10万円しか給与を取っていません。夫は税務上、妻の扶養に入っており、社会保険も同様です。
夫はもうすぐ63になり、年金の特別支給が始まります。その予定額は年間106万円台です。
年金支給開始以後も、夫をそのまま妻の扶養(税務、社保)に入れておくことはできるでしょうか?
ご回答いただけるとたいへん助かります。
税理士の回答
回答します。
まず税務上の話ですが、公的年金収入が106万円でしたら、公的年金の控除額60万円を差し引いた額が46万円となり、配偶者控除に入れる所得48万円を下回ります。
従いまして、配偶者控除の適用は受けられます。
次に社会保険についてですが、扶養認定は収入金額130万円という壁があります。
ご主人様の公的年金収入は106万円なので、これも認定は受けられます。
早速のご回答、たいへんありがとうございます。
端的にお答えいただき、よくわかりました。
現状では収入がごく限られておりますので、出来るだけコストを抑えて生活しなければなりません。先生のご回答で少し気が楽になりました。ありがとうございました。
本投稿は、2022年01月19日 14時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。