税理士ドットコム - [配偶者控除]年間130万円以下でも3ヶ月連続10万8333円を超えたら主人の扶養から外れるのか? - 社会保険の扶養は税理士の専門外なのでわかりませ...
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年間130万円以下でも3ヶ月連続10万8333円を超えたら主人の扶養から外れるのか?

私は主人の扶養に入っているので個人事業主としての売上で確定申告している分を毎年主人の職場の経理に報告しています。

ただ、去年は129万円売上がありました。(経費はそこから数万円引かれます)先日、その書類を提出したら130万円までギリギリだからこれだと扶養が切られかねないと言われたようです。

どうやら私の収入が高い月があったからのようでした。
目安としては12か月間の収入が130万円を超えている場合(どの月から数えても)と、一か月の収入が10万8333円を超えている月が3ヶ月連続だった場合のようです。

ただ、私もその後に経理の人に電話をかけて聞いてみたところ3ヶ月10万円8333円を超えたら切られるというのはたしかに一つの目安のようですがそれが恒常的でなければならないようです。

3ヶ月続いたから、いきなり切られるというわけではなくて、それが半年とか本当に長く続いて扶養に入っている人が自分1人で生活していけるという目処が立つような収入でなければ、突然切られるというわけではないようでした。

ただ、主人は3ヶ月10万8333円が三ヵ月連続超えたらすぐに切られた人もたくさんいるからダメだと言っています。

既に私は引越しとかで去年の年末ぐらいからお金を沢山稼ごうと思って頑張っていたので3ヶ月ぐらいなら連続で超えているかもしれませんが、ただ、お客さんの多い時と少ない時もあって、バラつきがあるので、恒常的に超えているわけではないと思います。

前にいた基地の経理にもそう言われましたし、今の基地の経理でもそう言われているので突然切られることはさすがにないと思いますが。
主人はもう切られると思っているようです。

大丈夫でしょうか?

税理士の回答

社会保険の扶養は税理士の専門外なのでわかりませんし、健保組合によって扶養認定基準に若干の違いがあるようなので、ご主人の加入されている健保組合の説明や指示に従うしかないと思います。

すみません、ありがとうございます!

この件は慎重に対応してください。
将来の予測と過去の判定と両方あるようです。私の知っている話は、過去に超えていた事実が判明し、10年近く医療費の7割分を請求されたとのことです。
年に1回は、ご主人の職場で確認があると思います。その時、過去の判定として源泉徴収票の写し等の提出を求められ、また先の見込みを計算して書類を提出すると思います。
私としては、ご主人に迷惑がかからないようにする方が良いのではと考えます。

本投稿は、2022年03月19日 13時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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