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個人事業主 家事手伝い 旦那の扶養に申告は必要か

自営業をしている、親の元で年間住民税にも関わりのないように、90万以下で家事手伝いをする場合に旦那の扶養に入っているので、旦那の勤務先に源泉徴収などを提出して申告する必要があるのでしょうか?

税理士の回答

所得税法上の扶養(配偶者控除)の前提で回答します。
源泉徴収票の提出までは必要ありませんが、ご主人が勤務先から年末調整前に提出を求められる「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」の「配偶者の本年中の合計所得金額の見積額の計算」の欄に記入します。
令和3年分のものですがご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/r4bun_06.pdf

早速の返信ありがとうございました。
記入のみで書面での提出などは必要ないということで良いのでしょうか?
所得税法上の扶養とは通常であればそこに含まれますよね?
無知ですいません。

給与所得者の扶養控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書への記載のみです。
この書類が給与所得者の所得税法上の扶養の書類ですから、その前提で先の回答をさせていただいております。

自営業をしている会社側からすれば、外注費として支払うのと、給与として支払うのとでは違いはあるのでしょうか?
受け取るこちら側の違いもあるのでしょうか?

違いはあります。
払う側
どちらも経費になるが、給与は消費税不課税、外注費は消費税課税(課税事業者の場合)
受取る側
給与は給与所得控除があるので、給与収入90万円であれば所得控除は55万円なので給与所得は45万円となり税法上の扶養に入るが、同じ仕事での外注費であれば収入90万円がそのまま所得になると考えられるため、税法上の扶養から外れる。
以上です。

受け取る側としては、給与として支払ってもらうのが良いと分かりました。
支払う側としては、給与として支払う場合はなにかする事はあるのでしょうか?
帳簿上で給与として記載するだけなのでしょうか?
給与として支払われて金額が少ない為、源泉徴収票の用意は必要ないという事でしょうか?

税務署に給与支払事務所の設置届出をします。(提出していなければ)
源泉徴収票は源泉徴収税額が0円でも従業員に交付することと規定されています。
申し訳ありませんが、再追加のご質問は当初のご質問とは直接関係がない、親御様がされる手続きです。
当初のご質問と直接関係のない追加のご質問が続きますので、回答は以上とさせていただきます。

本投稿は、2022年07月25日 21時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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