扶養内のはたらきかたについて
夫 年収1220万円以上
妻 これから扶養内で働きたいと思っています。
■配偶者控除
→1,220万円を超えると控除されなくなる。
■配偶者特別控除
→配偶者の年収が201万円を超えた場合か、納税者の年収が1,220万円を超えると控除されなくなる。
と記述をみました。
上記の控除がないということは、
年収103万円−控除額48万円=55万
→年収55万円以上働いたら住民税、所得税、社会保険料等を支払うことになるのでしょうか?
税理士の回答

西野和志
国税OBの税理士です。
前段は、あなたがお調べしているとおりです。
パート収入(給与)の場合
所得税 103万円以下
住民税 98万円以下
社会保険 130万円未満
とてもわかり易い返答をありがとうございました!
本投稿は、2022年09月14日 18時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。