[扶養控除]謝礼金の扱いについて - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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謝礼金の扱いについて

夫の扶養内で複数の事業主の元でアルバイトをしています。130万円の壁について教えてください。130万円には謝礼金も入りますか?謝礼金は確定申告の際申告もしなくていいのでしょうか?

税理士の回答

社会保険の扶養は税理士の専門外ですが、定期的な収入でなければ扶養判定に含めないことが多いと思います。
冒頭の通り税理士の専門外であり、扶養判定基準は健康保険組合によって異なる場合がありますので、ご主人のお勤め先の健康保険組合にお聞きいただかなければ確定的なことはわかりません。

早速ご回答いただきありがとうございました。質問内容が税理士の専門外、とのこと、大変失礼しました。
収入に算入するものとして交通費も含まれる、ということは承知していますが、謝礼金は参入しなくていいい、ということで間違い無いでしょうか。この点だけ追加で教えていただけますか。

一般的に定期的な収入でなければ含めないと聞いていますが、先の回答の通り、健康保険組合によって判定基準が異なる場合がありますから、確定的なことはご主人の勤め先の健康保険組合にお聞きいただかなければわかりません。

本投稿は、2022年10月02日 22時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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