税理士ドットコム - [扶養控除]学生のスポーツベットでの給与について - アルバイトで103万円なら、その他では所得は0円で...
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学生のスポーツベットでの給与について

私はアルバイトをしており103万円ギリギリまで稼ぎたいと考えています。これに加えスポーツベットでも稼ぎたいと考えています。その場合親の扶養を外れない程度でやりたいと考えているのですがいくらまでスポーツベットで儲けることが出来ますか?

税理士の回答

アルバイトで103万円なら、その他では所得は0円です。扶養のことを考えれば、しないでください。

 スポーツベットは、スポーツの結果や内容を予想するスポーツを対象にした賭け事です。その配当については一時所得として課税の対象となります。一時所得とは給与収入や事業収入のように継続的な収入ではなく、賞金などで単発的に得た収入となります。パチンコや競馬の勝利金、保険金の払戻金なども一時所得に相当します。一時所得は年間50万円は特別控除がありますので、所得として扱われるのはスポーツベットの儲けから50万円を引いた額を2分の1にした金額です。「親の扶養を外れない程度でやりたいと考えているのですがいくらまでスポーツベットで儲けること」は50万円とお考えください。(申告の有無まで考えると90万円になります)
 この場合、「損したお金は計算に入らない」ので注意が必要です。儲けたときと損したときの合計ではなく、儲けたときの取引だけで計算をします。
 ですがスポーツを対象にした賭け事は基本ギャンブルです。親御さんの扶養に入っている学生の本分ではないと思います。先の先生のご意見のとおり「やらない」のが賢明です。

続けて質問したいのですがアルバイト収入とスポーツベットでの収入合計が103万円超えてもスポーツベットだけで50万円超えなければ親の扶養は外れなくて大丈夫ということでしょうか?

 【緊急】それはダメです!!給与所得は給与所得、一時所得は一時所得と別に考えてください。アルバイトの給与収入が103万円を超えると所得が48万円を超えますので、扶養対象とは認められません。よろしくお願いいたします。

例:アルバイト収入年間103万円
スポーツベット収入年間40万円
合計:年間143万円稼ぐ
この場合、アルバイト収入が103万円超えていないが合計収入は143万円と103万円超えていても扶養は大丈夫なんですか?

アルバイト収入年間103万円
給与所得は103万円¥-55万円(給与所得控除)=48万円

スポーツベット収入年間40万円
一時所得は40万円-50万円×1/2=ゼロ(申告不要)
(あくまでも儲けた取引が40万円の時に限ります。勝ち100万円-負け60万円=40万円の場合は100万円のみ課税対象となりますので申告が必要ですので、負けの部分のリスクをお考えください。)

ですので合計所得48万円以下で扶養の対象となります。
「合計:年間143万円稼ぐ」はOKです。

本投稿は、2022年11月27日 02時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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