扶養控除の計算について
扶養控除の判定は12月31日時点で判断されますが、年の途中で扶養が1人外れた場合、38万円が控除されなくなるだけという認識で間違いないでしょうか?
前任者より、扶養が外れたら追徴になる可能性が高い。と教わったのですが、扶養が外れても追徴になる方がいなかったので、計算が間違っているのか、と不安になってきました。
例えば、遡って毎月の所得税を扶養0人で再計算する、といったような対応は必要ないのでしょうか?
ちなみに12月の給与、賞与はまだ含んでおりません。
基本的な質問で大変恐縮ですが、ご教示いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
扶養控除ですが、通常は、38万円ですが、19歳から22歳の子供は、63万円(特定扶養控除)や、老人扶養控除は、48万円と58万円があります。
年の途中で、扶養が1人少なくなった場合
たとえば、9月だったとすれば、10月支給の給与から多く差し引かれます。(源泉徴収のやり方は、表があって、それに当てはめて所得税を差し引くやり方のなっています。)
年末調整という言葉を聞いたことあるかと思いますが、よくイメージでする税金が戻ってくるという風に感じているかもしれませんが、今回のあなたのケースでは、その時に税金の差し引く額が今まで少なかったので、最後の給与や賞与の時に多めに差し引かれることになります。
西野先生
最終的に精算するということなのですね。
年末調整について腑に落ちていない状態だったのですが、とても分かりやすく、理解出来ました。
丁寧にご回答いただき、ありがとうごさいました。
本投稿は、2022年12月03日 11時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。