給与所得と事業所得
大学生です。親の扶養に入ってます。
もし仮に、ウーバーイーツ配達員として開業届と青色申請の提出済みで、
ウーバーイーツの売り上げが100万円、経費が0円、青色申告電子申請で65万円の控除となり事業所得が35万円、
それとは別に給与所得としてアルバイトで50万円稼いだ場合税金を納める必要はありますか?
私の見解では、
事業所得の35万円は、基礎控除額の48万円によって課税所得はゼロ。
給与所得の50万円は、給与所得控除額の55万円によって課税所得はゼロ
これで私は税金を納める必要はないと思うのですがどうですか?
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.事業所得
収入金額-経費-青色申告特別控除65万円(電子申告の場合)=事業所得金額
3.1+2=合計所得金額
本投稿は、2023年01月11日 00時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。