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パート+副業で扶養内、確定申告不要でいるためには

現在パートで給与を得ていますが、副業をして扶養内かつ確定申告不要になる範囲で働きたく色々と調べているのですがこのような認識でよいか相談させてください。
よろしくお願いいたします。

①パートの収入金額−給与所得控除額(55万)=給与所得金額

②副業の収入金額−経費=雑所得金額

①+②=合計所得金額

この合計所得金額が48万を超えた場合
税金上の扶養から外れる。

ただ103万を超えても150万までは38万の控除を受けられる。(配偶者特別控除)

社会保険上の扶養を外れない為には給与と副業合わせて130万を超えないようにする。

この130万は給与収入に交通費は含めない。
雑所得は経費を引く。

確定申告は、パートの給与以外の収入が経費を引いて20万以内に収まるようにする。

この認識であっていますでしょうか?
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

1.合計所得金額が48万円を超えると、扶養から外れます。
2.ご主人が受けられる配偶者特別控除38万円は、相談者様の合計所得金額が95万以下の場合になります。
3.社会保険の扶養については、給与収入金額(交通費を含む)と雑所得金額の合計が130万円未満であれば扶養内になると思います。
4.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。

早い回答ありがとうございました。
1.の扶養から外れるというのは税金上の扶養という事で、主人の所得税と住民税が上がるという事でしょうか?扶養控除と所得税は別物ですか?(へんな質問ですみません)

130万の壁は交通費を含むのですね。ありがとうございます。

相談者様の合計所得金額が48万円を超えると、所得税の扶養から外れ、ご主人は配偶者控除38万円を受けられなくなります。しかし、相談者様の合計所得金額が48万円超95万円以下であれば、ご主人は配偶者特別控除38万円を受けられます。150万円までは、ご主人の税金には影響はないです。






















































この度は回答をいただき
ありがとうございました。
お金の事は調べても自分の理解力、知識力のなさで間違って認識していたりするのでまだまだ勉強していかなくてはと思っています。

本投稿は、2023年01月11日 17時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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