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確定申告の「老人扶養控除」について

確定申告の老人扶養控除(同居老親70才以上)の場合、控除額は58万円かと思います。

質問1: 同居老親(70歳以上)の者に、下記の2点の収入がある場合
    老人扶養控除(同居老親) 控除額58万円は、対象外でしょうか?
    ・公的年金 75万円
    ・給与所得(源泉徴収票の支払金額) 135万円
   
質問2: 同居老親(70歳以上)の者に、公的年金75万円の収入があったとし
    給与収入はいくらまでなら、老親扶養控除対象でしょうか?



税理士の回答

質問1
65歳以上の方の年金は公的年金控除が110万円ありますので、雑所得ゼロ
給与所得控除が65万円になりますので、給与所得70万円
扶養控除は所得合計48万円以下が対象なので、貴方のケースでは対象外です。
質問2
雑所得(公的年金等)がゼロなので、給与所得48万円以下であれば扶養控除の対象になりますので、給与収入113万円以下であれば、控除を受けることができます。

ご回答ありがとうございます。

給与収入がいくら以内だと扶養控除対象なのか、ごちゃごちゃになってしまい
混乱していたので、とても助かりました。

本投稿は、2023年02月19日 18時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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