適格請求書発行事業者の登録について
業務委託でデザイン業務をしており、扶養内、年間50万ほどの収入です。
取引先から適格請求書発行事業者の登録するようにいわれて申請したのですが、わたしには損になるのでしょうか。
また申請後は課税事業者になると思うのですが、扶養控除など主人の申請関係には特に問題ありませんでしょうか。
収入等は特に変える気はなく、このくらいのペースで働いていきたいのですが、やはり免税事業者のままの方が良かったのか、その際どうすれば良いか。
またこのままだと実際の金額的にどのくらいの変化になるのか教えてください。
税理士の回答
適格請求書(インボイス)発行事業者になられた、ということは、消費税課税事業者になることを選択されたわけなので、本来免税事業者である貴女の場合には、消費税の支払額が税負担の増加分になります。免税から課税に変わる場合の簡易の特例を使うと、2万3千円ほど消費税の支払いが生じます。この分は支払い年の租税公課として事業所得ないし雑所得の経費になりますので、全額が負担増になるわけではないですが、2万円前後の負担増になるのが現実です。
ただ、将来的にインボイス業者ではない場合には、契約更新されなかったり、消費税分の減額を要求される危険性はありますので、インボイス業者になられたことが、ただ負担増だけ、というわけではありません。どうしても負担増が気になるのであれば、インボイスの取り下げ、消費税課税事業者の選択の取り下げをする必要があります。
消費税と所得税は別々の制度なので、消費税事業者であることと、所得税や社会保険で旦那様の扶養に入ることは両立しますからご安心下さい。
本投稿は、2023年02月21日 13時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。