扶養内でフリーランスをしている時の確定申告
今年から業務委託にてフリーランスで働いています。扶養内で年収130万以内で抑えていますが、来年確定申告をするときに白色申告でも扶養内特別控除は得られますか?
税理士の回答

回答します
「年収130万円以内の扶養」とは「社会保険上」の扶養の事となり、社会保険労務士先生のお仕事の範疇のため、正確にはお答えできません。
親御様が加入している「社会保険組合」の担当者の方に確認されることが確実ですが、通常130万円の以下の収入の場合は、社会保険上の扶養に該当すると言われております
税務上の扶養(特定扶養)に入れるか否かは、「合計所得金額が48万円以下」であるか否かとなります。
所得税法では、収入の性格により、所得を分けて(所得区分)おり、所得ごとに所得金額の計算方法が異なります。
それらの所得を合計したものが「合計所得金額」となっています。
いわゆる「収入103万円の壁」と言われますが、この103万円は「給与所得」のみを有する方の目安となっています。
給与所得の計算では、最低「給与所得控除額」が55万円法定で定められていますので
給与収入金額 103万円 - 55万円 =48万円(給与所得金額=合計所得金額)となり、
給与収入 103万円が 扶養に入る目安と言われております。
「業務委託」による収入は、雑所得又は事業所得に該当すると思います、その際の所得の計算は
収入金額 - 必要経費(※) = 事業(雑)所得 で計算されます。
この計算の結果、所得金額が48万円以下の時には貴方は扶養に入ることになります。
逆算しますと 収入が130万円の場合、必要経費が82万円ない場合は、扶養から外れることになります。
130万円 - 48万円 = 82万円
※ 仕事先が専属の場合等は「家内労働者等の必要経費の特例」を選択した場合、実際かかった経費ではなく55万円の控除を受けることができます。併せて給与所得があるときは調整されます。
この場合、収入金額の目安は103万円となります。
本投稿は、2023年03月16日 09時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。