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別居中の義理母の扶養について

2013年に結婚をしました。
義理の母は、地方で一人暮らしをしています。

この一人暮らしの義理母が私の扶養に入れられるか知りたいのですが、
現在以下のような状況にあります。

義理母の現在の状況
年齢:80代
不動産:持家
登記権利者:私、妻、義理母
※持ち分は、3分の1ずつ
年金:6万円程度(月)
※遺族年金のみで、本人の年金は支払い年数が足りず未受給

現在の支援状況
・固定資産税など家に関わる部分は、私が全額負担
・月々の仕送りはなし

結婚してから現在に至るまで
・2014年、義理母宅のローン残金約120万円を一括返済(私が全額負担)
・2014年、義理母宅の登記権利者が、妻の前夫の名義のままだったので
 現在の登記権利者に名義変更(贈与税等経費は私が全額負担)

年末調整がそろそろなので早いうちにご回答いただけると助かります。

税理士の回答

義理のお母さまを扶養親族とする1つの要件に「納税者と生計を一にしていること」というのがございます。

「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではありません。常に生活費、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。

別居している場合は、生活費に見合う資金を常に送金する必要があります。
扶養とするのは難しいのではないでしょうか。

よろしくお願い致します。

早速のご回答ありがとうございました。
やはり難しいですか。。。
かなりグレーゾーンなのかなとは思っていましたので仕方ないと思います。
ありがとうございました。

しかし、客観的に見て遺族年金6万円/月で生活できないとも考えられます。
奥様からお母様に現金で渡したりしてはいないのでしょうか。
送金があれば証拠資料としては強いですが、現金手渡しで常に生活費を送金していることも考えらえれます(自己責任での控除ですが)。

お返事ありがとうございます。
妻にも確認してみます。

難しい問題だと思います。
はっきりした金額か法定されているわけでもないので、個別に事実認定になると思います。

本投稿は、2017年12月14日 13時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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