扶養控除について
アルバイトを2つ掛け持ちしており、それら2つの給与の合計が103万以内です。
別途、雑所得が20万以内である場合確定申告は必要になるのでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答
給与所得の収入金額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く。)を差し引いた金額が150万円以下で、更に各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。
あなたの場合は所得税の確定申告は不要です。
しかし、源泉徴収税額が還付されるかもしれませんので確定申告をされた方がいいかもしれません。
あと、所得税の確定申告は不要でも住民税の申告は必要になると思われますのでご留意ください。
よろしくお願い致します。
ご回答ありがとうございます。
親の扶養控除が外れないようにするには、どのようにすればよろしいですか。
給与103万以内かつ、雑所得20万以内で扶養は外れませんか。
よろしくお願いいたします。
親御様の扶養に入られるためには、年間の合計所得金額が38万円以下である必要があります。
次の算式に当てはめてみて下さい。
給与所得(2カ所の給与収入〇〇円-給与所得控除65万円(マイナスの場合は0円))+雑所得(収入-必要経費)≦38万円
であれば、親御様の扶養に入れます。
よろしくお願い致します。
以前、自分なりに調べてみましたところ、例えばアルバイトをしている場所が一ヶ所であり年末調整を受けている場合(103万以内)は確定申告をしなくてもよいということでした。
また、雑所得は20万以内であれば確定申告の必要がないとのことでした。
この場合は合計123万になりますが、扶養から外れることはないのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
>以前、自分なりに調べてみましたところ、例えばアルバイトをしている場所が一ヶ所であり年末調整を受けている場合(103万以内)は確定申告をしなくてもよいということでした。
↑この制限はありません。
扶養に入れるか否かの判定は収入ではなく、所得(収入ー控除)です。
給与所得38万円(給与収入103万円-給与所得控除65万円)+雑所得20万円>38万円 となり、扶養から外れます。
確定申告は省略できますが、扶養控除は外れることとなります。
雑所得は必要経費控除後で20万円でしょうか?
はい。必要経費控除後です。
かしこまりました。おかげさまで理解することができました。ありがとうございます。
本投稿は、2017年12月14日 16時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。