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退職後に子供を扶養家族から外すには

現在、私は66才で66才の配偶者と39才の息子を扶養家族としています。昨年会社を退職して、年金だけの収入で住民税非課税世帯となっています。今年4月に息子が就職をして、このままだと住民税非課税世帯の収入条件をオーバーしそうです。子供を扶養から外して別世帯とし、このまま住民税非課税世帯とすることは可能でしょうか?
また逆に、私が息子の扶養に入ったほうがよろしいのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。

税理士の回答

 年間の合計所得金額が48万円を超えると、扶養親族でなくなります。扶養親族が減ると、住民税の非課税限度額が減りますので、住民税が非課税でなくなる可能性はあります。お子さんを別世帯にしても、非課税限度額には影響はありません。
 あなたの合計所得金額が48万円以下であれば、お子さんの扶養親族になることができます。その場合は、お子さんの所得税や住民税の計算上、扶養控除を受けられますので、お子さんの税額が少なくなります。

ご回答ありがとうございます。やはりよくわからないので、具体的な金額を明示しますのでお教えください。2023年の見込み
 私  66才  年金収入   178万円
 妻  66才    〃   76万円
 息子 38才  給与収入  180万円程度(今年4月より就職)の見込みです。
この場合、息子は自動的に扶養からはずれるのでしょうか?また、住民税非課税世帯ではなくなるのでしょうか?毎月高い医療費を支払っており、高額療養費の認定区分が上がると月に2万円程度の負担増になります。このまま住民税非課税世帯でいる方法はありませんでしょうか?毎月ギリギリの生活の中で、できれば、いまのままであれば良いのですが、お教えくだされば幸いです。

 お子さんの所得が 1,180,000円 となりますので、扶養からは外れることとなります。
 貴方の所得が68万円、奥様の所得が0円です。
 住民税の非課税限度額は、地域によって異なりますが、収入が年金のみであれば、奥様をあなたの扶養親族とすれば、貴方の住民税は非課税になります。ただ、息子さんの住民税は発生します。(今年の所得に対する住民税は、来年度から支払います。)給与所得者の方は、給与から天引きになります。

本投稿は、2023年06月16日 00時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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