退職後に子供を扶養家族から外すには
現在、私は66才で66才の配偶者と39才の息子を扶養家族としています。昨年会社を退職して、年金だけの収入で住民税非課税世帯となっています。今年4月に息子が就職をして、このままだと住民税非課税世帯の収入条件をオーバーしそうです。子供を扶養から外して別世帯とし、このまま住民税非課税世帯とすることは可能でしょうか?
また逆に、私が息子の扶養に入ったほうがよろしいのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答
年間の合計所得金額が48万円を超えると、扶養親族でなくなります。扶養親族が減ると、住民税の非課税限度額が減りますので、住民税が非課税でなくなる可能性はあります。お子さんを別世帯にしても、非課税限度額には影響はありません。
あなたの合計所得金額が48万円以下であれば、お子さんの扶養親族になることができます。その場合は、お子さんの所得税や住民税の計算上、扶養控除を受けられますので、お子さんの税額が少なくなります。
ご回答ありがとうございます。やはりよくわからないので、具体的な金額を明示しますのでお教えください。2023年の見込み
私 66才 年金収入 178万円
妻 66才 〃 76万円
息子 38才 給与収入 180万円程度(今年4月より就職)の見込みです。
この場合、息子は自動的に扶養からはずれるのでしょうか?また、住民税非課税世帯ではなくなるのでしょうか?毎月高い医療費を支払っており、高額療養費の認定区分が上がると月に2万円程度の負担増になります。このまま住民税非課税世帯でいる方法はありませんでしょうか?毎月ギリギリの生活の中で、できれば、いまのままであれば良いのですが、お教えくだされば幸いです。
本投稿は、2023年06月16日 00時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。