奨学金やその他の振り込みは扶養の103万にカウントされますか?
学生で親の扶養に入っています。
アルバイトをしていますが、今年の12月までに年間の給与所得が103万を超えないように計算して入っています。(90万円ほど)
また、私はJASSOの給付奨学金を貰っているので、月に66700円(年間で800400)と、同窓会の幹事なので集金額(50万ほどで、すぐに式場に払います)が12月までに口座に入金されます。
これら給与以外のお金はどのような扱いになるのでしょうか。給与所得じゃないので平気だと思っているのですが、念のため相談させて頂きたいです。
税理士の回答

給付奨学金は非課税所得になります。なお、同窓会の幹事での集金額は所得になりません。
本投稿は、2023年10月28日 17時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。