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夫会社員1700万年収、妻個人事業主の社会保険上の扶養の範囲とは?

社会保険上の扶養の範囲について伺います。

夫会社員年収1700万で、妻個人事業主で確定申告しています。税法上は扶養控除がないことは理解しています。2020年(令和2年)に128万収入があり、2021年(令和3年)から社会保険上(健康保険、国民年金)も扶養から外れ、妻は国民健康保険や国民年金を支払っています。しかし、2022年(令和4年)は所得はマイナス、今年2023年(令和5年)は30万程度になる予定です。

この場合は夫の社会保険上の扶養に入ることは出来ますか?

税理士の回答

できるとおもいます。協会けんぽ(健保組合はいろいろみたいです)は直近の確定申告書が必要なので、4年のマイナスの確定申告書をだして(勝手にだすのはかまいません)税務署の受付印をもらって、それを協会けんぽにだせばいいです。出す先は会社の厚生です。実情をはなして相談してみたらどうですか。

早速のご回答ありがとうございます。健康保険組合は以前扶養から外れるときに個人事業主になった時点で所得がプラスだろうがマイナスだろうが外れると言われましたが、それは健康保険の部分では健康保険組合毎に違うという理解であってますか?それとは別に国民年金は扶養の範囲という理解で合ってますか?
夫は一部屋ではありますが賃貸収入やふるさと納税などで確定申告をしてますので、その時の確定申告で、国民年金などの支払いをしていることを訂正して提出しても、会社で年末調整するの同じ事でしょうか?

中小企業の人がはいる協会けんぽは、自営の人は入れないという一律の制限はかけていません。けんぽ組合は独自の枠組にできるのでそこのところはなんともいえないです。健保組合があっても国民年金は別の制度なので、国民年金だけでも3号(サラリーマンの妻)扱いにできないか会社に聞いてみてはどうですか。こちらは健保組合でなく年金事務所が相手なのでなんとかなるかもしれません。年20万の保険料は大きいです。

本投稿は、2023年11月09日 09時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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