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バイト掛け持ちで両方甲欄になっている

こんにちは。学生でバイトを掛け持ちしている者です。

去年からバイト先A、Bで掛け持ちをしています。去年はAが甲、Bが乙としていたのですが、今年からBの方が給与が多くなりそうだったので1月からB会社に甲に変更してもらいました。でも、Aの方に乙にするように言っていないのでA会社は甲のままです。Aはもうすぐ退職予定です。この場合どうすればいいですか?

ちなみに、どちらの会社も月88000円以下で、合計年103万以下です。

税理士の回答

本来であればAは甲欄の取り下げをする必要があります。A社に相談された方が良いと思います。

ご回答ありがとうございます。そうですよね。取り下げというのは、乙欄に変更ということで間違いないでしょうか?
ちなみに、変更しないで二重に提出するとどうなるのでしょうか?

ご理解の通り乙蘭(月88,000円未満は3.063%の所得税)に変更することになります。A社は所得税の徴収をどうするか検討することになると思います。

出澤様
ご返答ありがとうございます。A社について、乙欄だと本来所得税が源泉徴収されますが、103万円以内なら所得税はかからないため、年末調整で戻ってきますよね。しかし私は元々甲欄で申請していたため、元々所得税は源泉徴収されていないことになっています。どっちみち103万円以内なので所得税はかからず、結果的には税金の額は変わらないけれど、二重に提出することは法的には認められていないため、取り下げを行った方が良いという認識で間違いないでしょうか…?
今確定申告のことを勉強中で、理解が拙く申し訳ありません。ご指摘があればご教授頂きたく存じます。

あわせて103万円以下であれば所得税は非課税です。税金には影響はないですが、取り下げはしておくのが良いと思います。

本投稿は、2024年02月15日 14時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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