扶養内で雑所得の48万の壁は交通費を含むのでしょうか?
扶養内でアルバイトを掛け持ちしており、合わせて103万以内にしているのですが、家庭教師のみ雑所得なので年間48万に抑えないと扶養を外れて所得税が発生してしまうと知り、交通費は含むのかが調べてもよく分かりません。
収入-経費が48万を超えなければいいと見かけたのですが、その経費に毎回の交通費が自動的に含まれるのかも分かりません。お給料は、時給と交通費合わせてご家庭から直接頂いています。
交通費を含まなければ48万を超えない場合は、扶養は外れないまま所得税は発生せず、何か手続きは必要ありませんか?
交通費だけでもかなりの金額なので、それを含まずなら今後の指導回数を増やせると思い、今のところは超えていないのですが、計画を立てるためにお聞きしたいです。
また、合っているかが不安なので確認したいのですが、給与と報酬をそれぞれ貰っていて扶養内に抑えたい場合、報酬は48万以内、給与は報酬を合わせて103万以内という考えで合っていますでしょうか?
税理士の回答

①雑所得の場合、交通費は収入金額に含めます。一方、実際にかかった交通費は経費に計上します。
②以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
ご回答ありがとうございます。
例えば、指導料が3000円で交通費500円の場合、500円は自動的に経費になり、48万以下の計算をする時も、500円×指導回数は計算から省いてもいいということでしょうか?

指導料3000円と交通費500円を合わせた3500円が収入金額になります。そして、実際にかかった交通費が500円であれば500円を経費に計上します。
その経費はなにか申請が必要なのでしょうか?
私用車での通勤費は、どのように計算すべきなのでしょうか?その時のガソリンの単価でキロ数を計算して経費として引けば良いのでしょうか?申請などは要りますか?
本投稿は、2024年03月03日 20時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。