障害者の扶養控除について
現在私の扶養に入れている、障害者の子供がおります。障害者年金受給予定があり、こちらは非課税所得になると認識しております。扶養の条件である所得の48万円には、カウントされない、したがって、障害者年金受給後も扶養を外さなくても大丈夫でしょうか?
税理士の回答

ご理解のとおり、障がい者年金は非課税ですので扶養から外れることはありません。
なお別途、障がい者控除(又は障がい者特別控除)も受けることができます。
ありがとうございます。追加で失礼します。障害者手当の受給予定もありまして、雑所得になるとの認識です。48万円を超える場合は、父のほうの扶養親族の控除は、外さなけれはばならなくなりますか?

「障害者手当」はどこから支給されるのでしょうか。
市区町村が給付する「心身障害者扶養共済制度」に基づく給付金であれば、非課税となります。
お父様の会社から支給される「手当」の場合は、給与所得になります。
生命保険会社の給付金の場合は雑所得となりますので、それを受ける(ご本人の場合)は所得として合計所得金額に含め48万円を超えた場合は扶養から外れることになります。
それ以外「給付金」で市区町村独自に支給される給付金の場合は、念のため市区町村で確認されることをお勧めします。
基本的にはそれらの給付金が課税対象となるのは給付の趣旨から外れるように思います。
国税庁HPの「障害者と税」を参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/03_2.htm
本投稿は、2024年05月01日 09時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。