【年末調整】一時帰国中の日本での就労について【扶養控除】
現在ヨーロッパ在住で、フリーランスとして新しい会社からの3ヶ月のプロジェクトに関わることになりました。その会社は日本にオフィスがあり、契約もそちらで派遣社員として行います。3ヶ月なので一時帰国の扱いとして就労し、日本へ税金を収めようと思っていたのですが、扶養控除申告書などの記載のため、一時帰国ではなく帰国届を出さなければならないのかを調べております。出来れば一時帰国での対応としたいのですが、可能なのでしょうか?家族はヨーロッパに残して単身赴任の予定です。ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

貴方は、既に日本の非居住者であり、3カ月間の勤務のための帰国であればいわゆる「一時帰国」となりますので、貴方は非居住者のままになります。
そのため、扶養控除申告書などの提出は必要なく、国内勤務にかかる給与(人的役務の提供)関しては「国内源泉所得」に該当するため20.42%の所得税が源泉徴収(源泉分離課税)され、日本国に納税することなります。
なお、当該所得は居住地国でも課税対象となりますが、日本国に納税した税額は居住地国の申告時に「外国税額控除」の対象となりますので、会社(日本オフィス)を経由して「源泉所得税等の納税証明願」を申請し、証明書を入手するようにしてください。
国税庁HPから参考箇所を添付します。https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_31.htm
具体的なご回答ありがとうございました。大変助かりました。居住国の税務局にもその他何か必要なものはないか改めて確認して、日本での就業に向けて準備をしたいと思います。

ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てましたら幸いです
念のため、居住者・非居住者の判定に関して、国税庁HPの説明個所を添付します
「居住者と非居住者の区分」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875.htm
「住所の推定」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875-1.htm
居住者は、日本国内に住所又は1年以上日本に居所を有する個人を指します。
住所の推定において「1 国内に住所があると推定される場合」の「(1) その者が国において、継続して一年以上居住することを通常必要とする職業を有する人」とされています。
そこで、貴方が日本国籍を有している方の場合、「帰国」となると通常は「継続して一年以上居住する」とみなされる可能性がありますので、日本での就業が3カ月であることが分かるように「契約」などに明記されることをお勧めします。
本投稿は、2024年07月29日 19時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。