家内労働者等の必要経費の特例について
大学生でチャットレディをしています。
その他のバイトはしていません。
1つの会社から報酬をもらっていて、今年は65万円ほど受け取りました。
この場合、特例の対象になるでしょうか。
税理士の回答

西野和志
家内労働者等の必要経費に該当すると考えます。
本投稿は、2024年10月14日 09時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。