[扶養控除]大学生の所得について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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大学生の所得について

私は大学生でチャットレディをしています。
チャットレディで得たお金は、給与ではなく所得になると理解しているのですが、所得の場合でも、月にいくらまでしか稼げないという上限はありますか?年間103万に収めればそれだけでよいのでしょうか?
親の扶養内で働きたいと思っているのでお答えいただきたいです。

税理士の回答

上記のご質問に、回答させていただきます。

まず、所得税における、給与所得と雑所得の違いを説明させてください。
① 給与所得は、会社やお店で働いて定期的にもらう「給料」などの所得。
② 雑所得は、その他の臨時的な収入で、特定の種類の仕事に関連していない収入。
ご質問者さまの内容から、チャットレディのお仕事は、②の雑所得になると考えます。

上記を確認されたうえで、給与所得と雑所得の扶養の枠は異なります。
① 給与所得:給与所得控除55万円と基礎控除48万円を合計した103万円までは所得税が非課税
② 雑所得:基礎控除48万円までが非課税

よって、チャットレディは雑所得に該当するので、チャットレディの収入から必要経費を引いた金額が48万円以下であれば扶養控除の対象となります。

本投稿は、2024年11月06日 22時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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